専ら再生利用物とは、法律で明確な定義はされていないものの、環境省による産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(通知)にて、明確な定義がされています。
『 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。 』(※産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(通知) 10 その他 (1) 引用)
このような見解から古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維に関しましては、産業廃棄物(一般廃棄物)に類じないものとなっております。
弊社における古繊維に関しましては、現在のところ再生利用はされていない為、廃棄物扱いとなります。
その他、『段ボール、雑誌、新聞などの古紙』、『くず鉄、古銅』、『空き瓶類』に関しましては、再生原料としてのルートが確立されております。